1873年(明治6年)のこの日に,司法省は食品衛生取締りに関する初の全国的な布達を出し,全国民に知らせるために、次の事項を掲示し,処罰の対象としました。
第7条 偽造の飲食物及び腐敗の食物と知って販売する者
第10条 病牛,病死の鳥獣と知って販売する者
第25条 毒物及び爆発物を用いて魚鳥を捕獲する者
この布達が出されて数えて27年後の1899年(明治32年)にこの分野の基本法「飲食物その他の物品取締りに関する法律」が公布されました。
参考資料「食の366日話題事典」