1885年(明治18年)の11月13日は、警視庁が牛乳営業を取り締まるため、牛乳営業取締規則を公布した日です。内容は次の通りです。
①牛乳搾取の営業をしようとする者は、乳牛の頭数、産地を詳しく書いた申請書と牧場の図面を警視庁に提出し、許可を受けなければならない。
②牛乳販売の営業をしようとするも者は、その搾取営業者の住所や氏名を詳しく書いたものを所轄の警察署に申請し、許可を得なければならない。
③乳汁の容器は鉛や銅その他有害な物質を用いてはならない。
そのほかにも1日に1回以上清掃をしなければならない等、いろいろな取り決めがあったようです。
参考資料「食の366日話題事典」より